特許権 、実用新案権 、意匠権 、商標権等の知的財産権認証の取得に関する費用の一部を助成します
足立区では、区内の中小企業が知的財産権認証を取得する際の費用の一部を助成しています。
本助成金は、登録認証が終了後、助成対象経費の支払いがすべて終了した時点で申請できる事後申請の助成金です
助成金の対象者(次のすべてに該当すること)
- ・足立区内に本社もしくは主たる事業所がある中小企業であること。
- ・過去に同一の知的財産権で本助成金を受けていないこと。
(同一の知的財産権での助成金申請は1度まで、同一の知的財産権を複数件まとめて申請することは可能です。) - ・特許権で申請し助成金を受け、その後意匠権で申請→〇対象になります
特許権で申請し助成金を受け、その後再び特許権で申請→×対象になりません - ・登録証の登録日から1年以内に申請すること。
- ・同一内容で他の公的助成または認定を受けていないこと。
助成対象経費
- ・出願料
- ・登録料
- ・審査請求料又は技術評価請求手数料
- ・弁理士等費用
- ・電子化手数料
- ・製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
- ※上記対象経費にかかる消費税も対象となります。
助成対象外経費
以下については対象外となりますのでご注意ください
- ・登録料の更新登録申請料
- ・譲渡に係る経費
- ・弁理士等の交通費
- ・振込手数料
- ・製品・技術の権利保護に直接関連性が認められない費用
助成金額
- ・助成対象経費の半額(限度額30万円、千円未満切り捨て)
- ※一年度内における一企業当たりの助成限度額は30万円まで
助成対象企業数
- ・先着順で窓口での提出のみ受付け、予算額に達し次第締切ります。
(弁理士等による代行申請は受付けておりません。)
申請期間・方法
- 要件確認および提出書類の確認を行いますので、申請前に必ず下記問合せ先までご連絡ください。
- 申請期間:毎年4月1日から予算に達するまで
- 申請時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
- 申請方法:窓口での提出のみ受付
申請書類
- ・助成金交付申請書
- ・助成金交付申請書
- ・知的財産権取得の認定を証する書面(原本及び原本の写し)
【実用新案については、登録証のほかに「技術評価6の技術評価書」が必要です】 - ・助成対象経費の支払いが証明できる書類(原本及び原本の写し)
・請求書などの、助成対象経費の明細がわかる書類(原本及び原本の写し)
【見積書、領収書、請求書、振込依頼書、利用金融機関が発行する証明書類、通帳(表紙と該当ページ)など】
※インターネットバンキングなどから振込みされた方は、利用金融機関が発行する証明書類(勘定照合表など)または通帳の原本をお持ちください。振込みされた方、振込先の確認がとれることが必要となります。 - ・登記事項証明書(原本及び原本の写し、発行日より3ケ月以内のもの)
【個人事業主の場合は、開業届けもしくは、直近の確定申告書】(原本及び原本の写し) - (申請書以外の原本は確認次第、お返しさせていただきます。)
※申請の詳細は以下のリンクからご覧ください。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/25chitekizaisan-josei.html
申請・問い合わせ先
足立区役所 産業振興課ものづくり振興係
〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 南館4階
電話03-3880-5869(直通)
ファックス03-3880-5605
Eメールsangyo@city.adachi.tokyo.jp