就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用の半額を助成します
足立区では、区内の中小企業が就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用の一部を助成しています。
助成金の対象者(次のすべてに該当すること)
- ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業であること
業種 | 従業員規模 | 資本金規模 |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業・その他業種 | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5000万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5000万円以下 |
※医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、公法人等は中小企業に該当しません。
- ・足立区内に本社もしくは主たる事業所があること(※足立労働基準監督署に就業規則を届け出ていることが必要)
- ・過去に就業規則作成助成金を受けていないこと(申請は一事業所一回限り)
- ・同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと
助成金額
- ・助成対象経費の半額で上限5万円、千円未満の端数は切り捨て
申請期間
- ・該当就業規則の届出が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内
申請方法
- ・申請方法:郵送か窓口へ持参
- ・申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
- ・申請は、毎年4月1日から先着順で受け付け、予算額に達し次第締め切ります。
- ・社会保険労務士等による代行申請は受け付けておりません。
申請書類
- 1 所定申請書(下記の詳細リンクからダウンロードできます)
※助成金交付申請額欄は訂正ができません。
※代表取締役印もしくは代表者個人印を押印してください。 - 2 足立労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届又はそれに類する書面(写し)
※労基署の受付印のある届出書 - 3 就業規則に係る書面及び従業員の意見書(写し)
※就業規則に係る書面の写しについては、就業規則の表紙部分のコピーのみ。 - 4 助成対象経費の支払い及び内訳が確認できる書類(写し)
※領収書、利用金融機関が発行する証明書類、通帳など(請求書のみは不可)
※内訳として「就業規則作成または変更」等の記載が必要です。
※申請の詳細は以下のリンクからご覧ください。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/syugyokisoku.html
申請・問い合わせ先
足立区役所 企業経営支援課就労・雇用支援係
〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 南館4階
電話03-3880-5469(直通)